Ver.1.0
b-mobile FMC利用規定

第一章  総   則

第1条(利用規定の適用)
1.本利用規定は、日本通信株式会社(以下、「当社」といいます)が提供する「b-mobile FMC(以下、「本商品」といいます)」の利用条件について定めるものです。本商品のご利用にあたっては、本利用規定をよくお読みのうえ、ご理解いただいたうえでお使いください。本商品のご利用開始をもって、本利用規定に同意したものとみなします。
2.利用者が本商品を利用するにあたっては、本利用規定が適用されます。 なお、当社は本利用規定を変更することがあります。この場合には、本商品の利用条件は変更後の利用規定によります。
3.当社は、本利用規定(変更があった場合は変更後の利用規定)を当社または東日本電信電話株式会社もしくは西日本電信電話株式会社が運営するウェブサイト(以下、総称して「当社ウェブサイト」といいます)において掲載します。

第2条(本商品の内容)
本商品の内容は以下のサービスをセットにしたものです。
(1)ワイヤレスデータ通信(第3世代携帯電話ネットワークによるデータ通信、インターネット接続およびSIMカード)
(2)フレッツ光およびフレッツ・スポット向けのプロバイダサービス

第3条(用語の定義)
本利用規定において使用する用語の意味は、次の通りとします。
用        語
用   語   の   意   味
携帯電話事業者
当社とワイヤレスデータ通信の提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者
ワイヤレスデータ通信
携帯電話事業者の提供による無線データ通信
フレッツ光
東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社が利用者に別途提供する光回線設備
フレッツ・スポット
東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社が利用者に別途提供する公衆無線LANサービス(プロバイダサービスを除く)
料金月
利用開始日を起算日とし、1の暦月における起算日(該当日がない場合は当該暦月の末日とします。以下、同様とします)から次の暦月における起算日の前日までの期間

用        語
用   語   の   意   味
ユニバーサルサービス料
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金
端末機器
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号)で定める種類の端末設備の機器
自営端末機器
利用者がSIM商品を利用するため自ら用意する端末機器
SIMカード
契約者識別番号その他の情報を記憶することができるICカードであって、本商品の提供にあたり当社から貸与されるもの
協定事業者
当社と相互接続協定、卸提供契約その他の契約を結んだ電気通信事業者(携帯電話事業者を含みます)
第4条(商品内容の変更)
1. 当社は、本商品の内容または名称を予告なく変更することがあります。
2. 前項の変更がある場合には、当社ウェブサイトにおいて告知いたします。

第5条(当社からの告知)
1. 当社が必要と判断した場合、当社は、本商品のご利用に関して必要となる事項を、当社ウェブサイトにおいて随時告知いたします。
2. 当社が必要と判断した場合、当社は、本商品のご利用に関して必要となる事項を、ユーザー登録をしている利用者に対し、その指定する連絡先宛てに個別に通知することがあります。


第二章  利用の開始および終了

第6条(契約の単位)
本商品にかかる契約(以下、「利用契約」といいます)の単位は1ID単位とします。

第7条 (申込み)
1. 本商品の利用を希望する者(以下、本節において「申込者」といいます)は、本利用規定に同意したうえで、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
2.申込者は、本条第1項の申込みにあたり、当社所定の契約者情報(クレジットカードによる支払の場合は、支払にかかるクレジットカード情報を含みます)を提供するものとします。
3.本商品の利用契約は、当社が利用契約の申込みを承諾し、当社所定の手続きを完了した日に成立するものとします。
4.当社は、次の場合には、本商品の利用申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込内容に記入もれ、誤記、または虚偽の記載があるとき。
(2)申込者が料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3)申込者が過去に本利用規定に違反した事実があったとき。
(4)その他、当社の業務の遂行上著しい支障があると判断するとき。

第8条(利用者による解約)
1.利用者が本商品の利用契約の解約を希望する場合は、当社所定の方法により解約申込みを行うものとします。
2.利用契約の解約日は、解約申込み日の属する料金月の末日とします。

第9条(利用権の譲渡(名義変更))
本商品の利用者は、利用権を譲渡することはできず、当社に名義変更を請求することはできません。


第三章  料 金

第10条 (料金の支払義務)
1.本商品の利用者は、利用開始日(当社所定の手続きを経て当該商品の利用が可能になった日をいいます)から利用契約の終了日が属する料金月の末日までの期間について、本商品の利用料金を支払うものとします。
2.本商品の利用料金は、料金表に定める初期手数料および月額料金とします。
3.本商品の月額料金については、利用開始月、利用終了月のいずれも1料金月に満たない利用期間が生じないため、日割計算は行いません。

第11条(最低利用期間および解約金)
1.商品の最低利用期間は、利用開始日から起算して1年間とします。
2.最低利用期間中に、第8条(利用者による解約)にもとづく利用契約の解約をした場合または第28条(当社による利用契約の解除)の規定にもとづき利用契約を解除された場合は、当社が料金表に定める解約金を支払うものとします。

第12条 (料金の支払方法等)
1.   本商品の利用料金は、当社が別途指定する場合を除き、当社の請求事務委託先である東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社を通じて支払うものとします。
2.前項において、料金の料金の支払方法・支払時期等については東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の定める所によるものとします。
3.クレジットカードによる支払の場合は、前項の規定の他、利用者が本商品の申込みにおいて届け出たクレジットカード会社の規約に基づくものとします。

第13条(割増金)
本商品の利用者が料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。以下、同様とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税を加算しないこととされている料金にあってはその免れた額の2倍に相当する額)を割増金として当社が別途定める方法により支払うものとします。

第14条(延滞利息)
本商品の利用者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。


第四章  利用方法

第15条(ユーザー登録)
利用者は、当社から利用者に対するサポートサービスを円滑にご提供し、利用者が利用契約にかかる手続きを行うために、当社が別途指定する登録(以下、「ユーザー登録」といいます)を行うものとします。

第16条(ユーザー登録の変更)
1.利用者は、氏名、住所または連絡先メールアドレス、その他ユーザー登録をした内容に変更が生じた場合には、すみやかにユーザー登録内容を変更するものとします。
2.当社から利用者に対する通知は、ユーザー登録の内容にもとづいて行い、かつ、それで足りるものとします。また、この通知は、通常到達すべき時期に到達したものとみなされるものとします。

第17条(ユーザー情報の取扱い)
1.当社は、ユーザー登録にかかる情報(以下、「ユーザー情報」といいます)を、善良な管理者としての注意をもって管理します。
2.利用者は、当社がユーザー情報を以下の各号に定める目的に利用することがあることにつき、あらかじめ同意するものとします。
(1) 当社が利用者に対し、本商品の追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールまたは郵便等で通知をする場合
(2) 当社が商品開発等の目的で本商品に関する利用動向を調査し、特定個人の識別が不可能な形式に加工したうえで、その分析結果を自ら利用し、または第三者に提供する場合
(3) 法令の規定にもとづき、利用または提供しなければならない場合
(4) ユーザー情報の主体である利用者から事前の同意を得た場合

第18条(サポートサービス)
1.当社は、利用者に対し、本商品の利用期間中、本商品に関するサポートサービスを提供します。
2.当社が利用者に対しサポート情報の提供を行う場合、当社ウェブサイトにおいて告知し、または利用者に対し通知するものとします。

第19条(自己責任の原則)
1.利用者は、本商品を利用して行った、自己の行為およびその結果について、責任を負います。
2.利用者が本商品を利用して第三者に損害を与えた場合、利用者は自己の責任と費用をもって解決するものとし、当社に損害を与えないものとします。

第20条(ID情報の管理)
1.利用者は、ID、パスワード、その他本商品を利用する権利を認識するに足りる情報(以 下、「ID情報」という)を自己の責任において管理するものとします。
2.利用者は、ID情報を他者に使用させ、他者と共有し、または売買、譲渡もしくは貸与等をしてはならないものとします。
3.ID情報の管理および使用は利用者の責任とします。ID情報の使用上の過誤または他者による無断使用により利用者が被る損害については、当該利用者の故意または過失の有無を問わず、当社は一切責任を負いません。
4.利用者のID情報をもって本商品が利用されたときには、その利用者自身の利用とみなされるものとします。
5.利用者のID情報を使用し、利用者と他者により同時に、または他者のみによって使用された場合、本商品の通常の機能が失われることがあります。

第21条(禁止事項)
1.利用者は、本商品を使用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他人(当社を含みます。以下同様とします)の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載する行為
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(7) 他人のウェブサイト等、本商品により利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(8) 他人になりすまして本商品を使用する行為(他の利用者のID情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます)
(9) 自己のID情報を他者と共有し、または、他者が共有しうる状態に置く行為
(10) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(11) 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(12) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメールを送信する行為
(13) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(14) 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(15) 他人が管理するサーバ等に著しく負荷を及ぼす態様で本商品を使用し、またはそれらの運営を妨げる行為
(16) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(17) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害する行為
(18) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
(19) その他、当社が不適切と判断する行為
2.前項の規定は、利用者がこれらの禁止事項を行わないよう、当社に情報の監視または削除等の義務を課すものではありません。前項に定める禁止事項が行われ、当社がこれらの情報の監視または削除等を行わなかったことにより利用者または第三者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第22条(他のインターネットサービス)
1.利用者は、本商品を利用して当社以外の者が管理、運営するウェブサイト等のインターネット上のサービス(以下、「他のインターネットサービス」といいます)にアクセスする場合は、第21条(禁止事項)第1項各号に該当する行為を行わないものとします。また、他のインターネットサービスの管理者から当該サービスの利用に係わる注意事項が表示されているときは、利用者はこれを遵守するものとします。
2.当社は、他のインターネットサービスに関し、一切責任を負いません。
3.利用者は、他のインターネットサービスを利用する場合においても、第19条(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。
4.当社は、利用者が本商品を利用することにより、インターネットに接続された世界中のいずれのサイトにもアクセスできることを保証するものではありません。

第23条(利用者の設備等にかかる維持責任)
利用者が本商品を利用するために必要となる設備については、利用者が自己の費用と責任において維持するものとします。

第24条(著作権等)
1.利用者は、本商品の利用に関して当社が利用者に提供するソフトウェア、マニュアルその他情報(以下、「ソフトウェア等」といいます)(映像、音声、文章等を含む。以下、同様とします)に関する著作権、商標、商号、技術その他に関する一切の権利が、当社または当社に対してソフトウェア等を提供した第三者に帰属するものであることを確認するものとします。
2.利用者は、ソフトウェア等を自己使用の目的のみに利用することができます。
3.本条の規定に違反して紛争が発生した場合、利用者は、自己の費用と責任において当該紛争を解決するとともに、いかなる場合においても当社に損害を与えないものとします。


第五章 利用の中断、一時中断、利用の停止および解除

第25条(利用の中断)
1.当社は、次のいずれかに該当する場合には、本商品の利用を中断することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第34条(通信利用の制限)または第35条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
(3) 携帯電話事業者または協定事業者の規定により通信利用を制限するとき。
2.当社は、前項の規定により本商品の利用を中断するときは、第5条(当社からの告知)によりあらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 本条にもとづく利用の中断があっても、本商品の月額料金は発生します。
4.  当社は、本条にもとづく利用の中断について、損害賠償または本商品の料金の全部または一部のご返金はいたしません。

第26条(利用者からの請求による利用の一時中断)
1.当社は、利用者から当社所定の方法により請求があったときは、ワイヤレスデータ通信サービスの利用の一時中断(その電話番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下、同様とします)を行います。
2.前項にもとづき利用の一時中断を受けた利用者が利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3.利用の一時中断および利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから一定時間経過後に完了します。
4.  当社は、前項の規定により利用の一時中断または利用の一時中断の解除の手続きが完了したときは、第5条(当社からの告知)第2項によりその旨を利用者に通知します。
5. 利用の一時中断があっても、本商品の月額料金は発生します。

第27条(利用の停止)
1.当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本商品の利用を停止することがあります。
(1) 本商品の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2)申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(3) 第31条(自営端末機器)の規定に違反し、ワイヤレスデータ通信を技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(4) 当該商品により、本利用規定で禁止する行為が行われたとき。
(5) 当該商品により、当社の業務または本商品にかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(6) 当該商品が他の利用者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(7) 当該商品が違法な態様で使用されたとき。
2.当社は、前項の規定により本商品の利用を停止するときは、原則として利用者に対する特段の通知は行いません。ただし、ユーザー登録により利用者に対する通知方法が当社に判明する場合は、通知することがあります。
3. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の月額料金は発生します。
4.  当社は、本条にもとづく利用の停止について、損害賠償または本商品の料金の全部または一部のご返金はいたしません。

第28条 (当社による利用契約の解除)
1.当社は、第27条(利用の停止)第1項の規定により当社商品の利用を停止された利用者が、なおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2.当社は、利用者が第27条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
3.クレジットカードによる支払の場合、当社は、利用者が届け出たクレジットカードの会員資格が喪失された場合、クレジットカードの有効期限が満了している場合、クレジットカードの利用限度額を超過した場合、その他の事由によりクレジットカード会社(クレジットカード決済代行業者を含みます)から利用料金の決済を受けられないことが判明した場合、当社所定の基準により利用契約を解除することがあります。
4.第27条第2項の規定は、本条により当社が利用契約を解除する場合に準用します。


第六章 端末機器およびSIMカード

第29条(端末機器利用にかかる利用者の義務)
1.利用者は、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下、「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2.利用者は、端末機器について次の事項を遵守していただきます。
(1) 端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2) 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 端末機器に登録されている電話番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。

第30条(SIMカードの修理)
利用者は、SIMカードの故障・破損等によりSIMカードを通信に利用することができなくなったときは、原則として当社のヘルプデスクを経由して、当社に対しかかるSIMカードの修理を請求することができます。修理の方法および費用等については、当社が別途定める故障修理規定によるものとします。

第31条(自営端末機器)
1.利用者は、ワイヤレスデータ通信サービスの利用にあたっては、技術基準に適合し、対応した自営端末機器を自ら用意するものとします。
2.利用者は、ワイヤレスデータ通信を利用している自営端末機器が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器でのワイヤレスデータ通信の利用を中止するものとします。

第32条(SIMカードの貸与)
1.本商品に含まれるSIMカードは当社から利用者に貸与されるものです。
2.利用者は、貸与されたSIMカードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
3.利用者は、貸与されたSIMカードを改造してはならないものとします。
4.利用者は、SIMカードに登録されている電話番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
5.利用者は、利用終了後、速やかにSIMカードを当社に返還するものとします。


第七章 ワイヤレスデータ通信

第33条(通信区域)
1. ワイヤレスデータ通信の通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。ワイヤレスデータ通信は、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2.前項の場合、利用者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、ワイヤレスデータ通信が利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

第34条(通信利用の制限)
1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむをえない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者と当社との間で締結される契約の規定にもとづく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、ワイヤレスデータ通信を一時的に制限することがあります。
2.前項の場合、利用者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、ワイヤレスデータ通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

第35条(通信時間等の制限)
1.  前条の規定による場合のほか、当社は、ワイヤレスデータ通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.  前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定にもとづき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3.当社は、一の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を切断することがあります。
4.当社は、利用者間の利用の公平を確保し、ワイヤレスデータ通信を円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限することがあります。
5.前4項の場合、利用者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6.当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。

第36条(通信時間の測定)
ワイヤレスデータ通信にかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1) 通信時間は、双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします。)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2) ただし、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第34条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。


第八章 プロバイダサービス

第37条(通信利用の制限)
1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむをえない事由が生じた場合、または協定事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは協定事業者と当社との間で締結される契約の規定にもとづく、協定事業者による通信利用の制限が生じた場合、プロバイダサービスを一時的に制限することがあります。
2.前項の場合、利用者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

第38条(通信時間等の制限)
1.  前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、プロバイダサービスの通信時間を制限することがあります。
2.  前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定にもとづき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3.当社は、利用者間の利用の公平を確保し、サービスを円滑に提供するため、ファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
4.前3項の場合、利用者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
5.当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。


第九章  保守

第39条(当社の維持責任)
当社は、当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。

第40条(修理または復旧)
1.当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。
2.  当社は、当社の電気通信設備の設置、修理、復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ等の内容等が変化または消失したことにより利用者に損害を与えた場合、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。

第41条(保証の限界)
1.当社は、本商品の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2.当社は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本商品に瑕疵のないことを保証することはできませ
ん。


第十章 損害の賠償

第42条(ワイヤレスデータ通信の利用不能による損害)
1.当社は、ワイヤレスデータ通信を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりワイヤレスデータ通信が全く利用できない状態(その商品にかかる全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、同様とします)となり、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したときに限り、その利用者の利用期間を延長する方法により、その利用不能による損害を賠償します。
2.当社は、携帯電話事業者の責めに帰すべき理由によりワイヤレスデータ通信の提供できなかった場合であって携帯電話事業者から当社に対し損害が賠償された場合には、当該賠償額をワイヤレスデータ通信を利用できなかった利用者全員に対する損害賠償の総額とし、利用期間に換算したうえで前項の損害を賠償します。
3.前2項の規定は、当社に故意または重大な過失がある場合は適用しません。
4.天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により、利用者がワイヤレスデータ通信を利用できなかったときは、当社は、一切その責任を負わないものと     
します。

第43条(プロバイダサービスの利用不能による損害)
協定事業者が当社に提供する接続サービスの障害等により、プロバイダサービスが全く利用できない状態となる場合(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含む)は、第42条(ワイヤレスデータ通信の利用不能による損害)の規定を準用します。

第44条(本商品の利用または利用不能から派生した損害)
1.当社は、利用者が本商品を利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます)について、その品質、完全性、正確性、特定目的への適合性、有用性、ウイルスの不存在その他何らの保証も行いません。当該情報等のうち当社以外の第三者による提供にかかるものに起因して生じた損害について、当社は何らの責任も負わないものとします。
2.当社は、本商品を利用した場合に生じた、情報等の破損、滅失もしくは第三者に対する漏洩による損害について、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
3.  当社は、本商品の不具合その他の瑕疵、利用者による本商品の利用もしくは利用不能、または利用者に対するサポートサービスの提供もしくは提供不能の結果として生ずべき利用者の逸失利益、機密情報の損失、事業の中断、人身傷害、プライバシーの侵害、その他利用者が被るべき一切の金銭的および非金銭的損害、損失ならびに費用に関し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

第45条(損害賠償額の上限)
当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該利用者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合、または第42条(ワイヤレスデータ通信の利用不能による損害)第2項に規定する場合はこの限りではありません。


第十一章 サポート

第46条(サポート)
1.当社は、利用者に対し、本商品の利用期間中、本商品の利用に関する技術サポートを提供します。
2.当社は、前項に定めるものを除き、利用者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
3.当社は、利用者に提供している本商品のアップデート等のサービスを中止する権利を留保します。
4.  当社は、本商品の利用に関する一般的な技術情報を除く、いかなる技術情報も提供する義務を負いません。

第47条(情報の収集)
1.当社は、本商品に関し、利用者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。利用者から必要な情報が提供されない場合、十分な技術サポート等を提供できないことがあります。
2.当社は、前項により当社が利用者から収集した情報について、技術サポートのほか、当社サービスの提供に伴う利用者の本人確認、アフターサービス、新商品およびキャンペーン情報等のご案内ならびに商品開発およびサービス向上等のための調査に利用することがあります。ただし、利用者を特定できる形で公開することはありません。


第十二章  雑   則

第48条 (契約者情報の取扱い)
1.当社は、第7条(申込み)にもとづいて提供された契約者情報について、善良な管理者としての注意をもって管理します。
2.当社は、契約者情報を以下の目的にのみ利用し、法令にもとづいて官公庁から開示を求められた場合を除き、第三者に開示しないものとします。
(1) 不正利用防止の目的
(2) 利用料金を回収する目的
(3) 利用者に対するサポートサービスを円滑に提供する目的
(4) 利用者に対し、本商品の追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールまたは郵便等で通知をする目的
(5) 商品開発等の目的で本商品に関する利用動向を調査し、特定個人の識別が不可能な形式に加工したうえで、その分析結果を自ら利用し、または第三者に提供する目的
3.当社は、契約者情報について、利用期間中はもとより、利用契約が終了した日から3年間保管するものとします。

第49条 (他の電気通信事業者への情報の通知)
利用者は、料金その他の債務の支払いをしない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求にもとづき、氏名、住所、電話番号、生年月日および支払状況等の情報(利用者を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。

第50条(携帯電話事業者との契約)
利用者は、本商品を利用するにあたり利用者と携帯電話事業者との間で接続契約が締結され、本商品の利用の終了により接続契約が解約される場合があることを了承します。その場合、当社が当該接続契約の申込および解約を携帯電話事業者に取り次ぐものとします。なお、利用者において特段の手続きは不要です。

第51条(商品の廃止)
1.当社は、技術仕様の変更等により本商品の全部または一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本商品を廃止するときは、相当な期間前に第5条(当社からの告知)の方法により利用者に告知します。

第52条(分離性)
本利用規定の一部分が無効で強制力を持たないと判明した場合でも、本利用規定の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

第53条(準拠法)
本利用規定は、日本国法を準拠法とします。

第54条(協議
当社および利用者は、本商品または本利用規定に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。

第55条(管轄裁判所) 
当社および利用者は、本商品または本利用規定に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とすることに合意します。
料金表

1. 料金
(1) 初期費用3,000円(税別)
(2) 月額料金
@通信料1,486円(税別)
Aユニバーサルサービス料当社のウェブサイトにおいて定める金額とします。

2. 解約金10,000円(税別)